株式会社プラグマ

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- My number -
マイナンバー

マイナンバーフォーマット集

さて、ご存知のとおり、2016年1月より「マイナンバー制度」が開始されています。

プラグマでは、貴社が行うべき各種準備事項及びスケジュールをまとめましたのでご確認ください。

(1)マイナンバーの概要

マイナンバーとは、日本に住民票を有する全ての個人に対して1人1つの個人番号(12桁)を、付して、社会保障(年金、労働、医療、福祉)、 税、災害対策の分野で、複数の機関に存在する個人の情報が 同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

(2) マイナンバーの取得について

弊社では、以下の a 〜 c の方法で取得いただいた、マイナンバーの一覧をご提出いただきます。

取得方法

  • a. 従業員は年末調整時、支払調書発行対象者は支払時に、マイナンバー記入用紙を配付、取得し、マイナンバーを一覧化する方法
  • b. マイナンバーの取得、本人確認、マイナンバーの一覧化を下記(4)の取得代行委託先に委託する方法
  • c. ab以外の方法で取得し、マイナンバーを一覧化する方法

a

年末調整時又は個人への支払時にマイナンバーを取得したいという企業様向けです。
添付の「マイナンバー記入用紙」を、年末調整書類と併せて配付又は、支払確定時に配付し、当該用紙にご本人(と扶養者)のマイナンバーを記載いただき、別途取得することで、本人確認及び、マイナンバーのデータ化までを貴社で行っていただき、マイナンバーを一覧化したものを弊社にご提供いただく、という方法となります。

b

マイナンバー取得から、本人確認、マイナンバーの一覧化までを全て取得代行業者へ任せたいという企業様向けです。取得代行委託先をご紹介いたしますので、弊社担当へご連絡ください。

c

a、b の方法以外の方法で取得する企業様向けです。貴社独自の方法にて取得いただき、マイナンバーを一覧化したものを弊社にご提供いただく、という方法となります。

(3) 本人確認方法について

マイナンバーを取得する際には、利用目的の伝達と本人確認が必要とされています。主な本人確認方法は、次の方法です。

本人確認方法

  • 1. 通知カード及び身元確認書類の提示
  • 2. マイナンバーカード(個人番号カードの提示)
  • 3. 個人番号が記載された住民票の写し及び身元確認書類の提示

1.通知カード及び身元確認書類の提示

1.は、通知カードの写しと、免許証やパスポートなど顔写真入りの身元確認書類を提示する方法です。(2)の取得方法の a、bはこの方法で行います。

2.個人番号カードの提示

2は、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、交付を受けることができる、顔写真入りの個人番号カードにて確認する方法です。

自治体の職員が貴社に出向いて本人確認することを条件に、 個人番号カード 発行の申請を企業が一括して行えるようになったため、 (2)の取得方法で a、bの 方法以外を選択する場合は この確認方法をとることも可能です。

3.個人番号が記載された住民票の写し及び身元確認書類の提示

3.は、個人番号が記載された住民票の写しと、免許証やパスポートなど顔写真入りの身元確認書類を提示する方法です。

なお、確認方法には、上記の方法以外にも、オンラインや郵送でも可能となっており、国税庁が10通りの具体例を提示していますので、
国税分野における番号法に基づく本人確認法【事業者向け】平成31年1月 国税庁をご参照ください。

(4)マイナンバー取得代行委託先のご紹介

取得代行委託先をご紹介いたします。
会社名:鈴与シンワート株式会社 
(2)の取得方法で bの収集方法をご検討される方は、弊社担当までご連絡ください。

(5)各種資料フォーマットのご提供

マイナンバー運用に向けて整備が必要となる、規程案等について、サンプルフォーマットをご提供いたします。記入例もご用意しております。必要な方には別途送付いたしますので、下記のフォーマット名を担当までお知らせください。

(2)の取得方法 a b c の場合に利用

※中小規模事業者のうち、次の会社を除いては、規程の策定を省略できます。

  • ・委託により個人番号関係事務や個人番号利用事務を業務として行う事業者
  • ・金融分野の事業者
  • ・個人番号利用事務実施者
  • ・その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6月以内のいずれかの日において5,000を超える事業者。
    ただし、業務フロー等の形で取扱いを明確化する必要があります。

※1:中小規模事業者とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者をいいます。ここでいう「従業員」とは、中小企業基本法における従業員をいい、労働基準法第20条の適用を受ける労働者に相当する者をいいます。ただし、同法第21条の規定により同法第20条の適用が除外されている者は除く。

(6)参考URL

  • スタッフ紹介
  • 採用情報
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