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新型コロナウイルス感染症に関する対応等について

新型コロナウィルス経営として取り組むべき事項について

新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けていらっしゃる皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

経営環境が刻々と変化しております。

経営として取り組むべき事項、知っておくべき情報等について、取り急ぎまとめてみました。

PDFはこちらから

ご参考にしていただければありがたいです。(2020年3月2日時点での情報です)

なお、ご不明点等については、弊社担当まで遠慮なくご連絡ください。


Ⅰ.人的な面

1.産業医からの情報

(1)社内で、感染者が出た場合、会社はどう対応したらよいか

→医療機関から保健所へ連絡が行き、保健所による調査が行われると思います。

 (※状況は変化しておりますので、今後対応が変化していく可能性はありますが、現時点で東京都感染症情報センターでは、そのように回答されています)


(2)本人ではなく家族で感染者が出た場合、会社はどうしたらよいか

→こちらも、上記の通り、保健所の調査が入り濃厚接触者と判断された方は、保健所等の指示により、自宅待機等の指示と保健所による健康観察が開始されますので、その指示に従ってください。

※接触者の定義の例(日本渡航医学会、日本産業医衛生学会による)

○職場内︓手で触れること、または対面で会話が可能な距離内(2 メートル)で 60 分以上接触があった。

○世帯内︓同一住所に居住する者。接触時間の長短は問わない。


(3) 会社が独自の追加施策として、社員の出勤停止や在宅勤務を実施する場合には、なにに基づいて対応すべきか。

→感染症法、労働基準法、労働安全衛生法や自社の就業規則等に基づいた対応を行うことになります。


(4)どのタイミングで復職させて良いのか

→現時点の日本渡航医学会、産業医学会の最新の発表では、社員の感染が確認された場合は、症状の改善と PCR(Polymerase Chain Reaction)検査で 2 回陰性となるまでの期間の出勤停止などが推奨されています。

詳細については保健所や医療機関の指示にしたがうことが望ましいと考えます。


(5)保健所等、行政の指導が入るのか。その場合、業務はできなくなるのか。もし、出来ない場合、通常、どれくらいの時間がかかるものなのか

→保健所による調査が行われ、必要な場合消毒などの対応をお願いすることがあるとされています。

現在、指導に要する時間や業務停止等の基準については詳細の発表はありません。

新型の感染症で、かつ状況が日々変化しておりますので、どのくらい時間がかかるのかははっきり分からない所が現状です。


(6)会社として、最低限しなければならないことは何か

→会社として出来ることは、個人の感染予防の呼びかけ、職域での感染予防の取り組みがあげられます。


(7)その他、会社として最大限した方が、良いことはあるか

→人事施策として、会社としての方針を決める事などが必要になるかと思います。

感染者や接触者として自宅待機や在宅勤務を余儀なくされるケースが発生した場合、また家族の看病やお子さんの学校の休校のため出勤できない社員も予想されるため、人事労務上の課題を整理しておくと良いかもしれません。

(この情報は、当社の産業医ではなく、信頼できる関係先の産業医のコメントに基づき記載しております。)


2.柔軟な働き方や従業員を休ませる場合の措置について

厚生労働省のウエッブサイトにある、下記のページをご参照ください。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html


Ⅱ.資金的な面

1.何をすべきか

現在の経営状況がより一層悪化する可能性を十分視野にいれて、最低3か月程度の資金繰りを検討してください。

その上で、資金が不足する恐れがある場合は、その手当を早急に検討してください。

●金融機関での融資

 ○セーフティーネットの活用(最も相談ができそうな取引金融機関へ)

 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm

●日本政策金融公庫の資金繰支援(地域の担当支店へ)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

●その他、すぐにできること。

 ○生命保険契約者貸付

 ○倒産防止共済の一時貸付

 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

2.「雇用調整助成金」について

従業員を休ませるなどして雇用を維持する企業に支給する「雇用調整助成金」が拡充されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html


3. 「休校に伴う保護者の所得減額に対応する新たな助成金」について

今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設ける予定です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

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