- 税務・会計
新型コロナウイルス感染症の影響により税務署への申請で納税が猶予されます
税務署への申請で納税が猶予に
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されます。
要件はありますが柔軟に対応してもらえる場合もあるようですので、
ご検討を進めたい方はプラグマスタッフまでお声掛けか下記よりお問い合わせください。
Messenger : m.me/Pragma0120
Mail : info@pragma.co.jp
6月末までは納期限が過ぎた国税も遡って適用できる場合がありますので、ご検討ください。
\リーフレット(財務省・国税庁)/
https://www.nta.go.jp/…/…/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf
株式会社プラグマ
社会保険労務士法人プラグマ
中井啓之税理士事務所
グループが三位一体となり、お客さまに寄り添います。
\コロナ対策情報配信サイトを開設しました/
https://pragma.co.jp/staffblog/20200507/